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市場日本市場
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JAPAN TOKENIZED SECURITIES MARKET MAP

日本デジタル証券・市場構造マップ

「デジタル証券」をひと括りにせず、器・取引の場・決済・制度の4層に分けて追跡する一次情報ベースのリファレンス。

最終検証 2026-09-25 次回重点確認 2026年内:ケネディクス案件の商用化判断/改正法の施行期日と政令
金商法 2020/05/01 / 電子記録移転権利ODX START / 2023/12改正資金決済法 / 2026/06/01 施行金商法移管 / 2026/07/15 成立・未施行DvP 実証 / 2026/07/31 第一段階完了税制 20% / 2028 見込み金商法 2020/05/01 / 電子記録移転権利ODX START / 2023/12改正資金決済法 / 2026/06/01 施行金商法移管 / 2026/07/15 成立・未施行DvP 実証 / 2026/07/31 第一段階完了税制 20% / 2028 見込み

01 · STATUS

まず押さえる現在地

「承認済み」「ルールが有効」「本番稼働」は別です。ここを混ぜないのがこのサイトの基本ルールです。

有効

金商法の枠内でのST(2020年〜)

2020年5月1日施行の金商法改正で「電子記録移転有価証券表示権利等」「電子記録移転権利」という概念が導入された。日本のSTは新法ではなく、既存の金商法の枠内で扱われている。

成立・未施行

暗号資産を金商法へ移す改正法(成立・未施行)

2026年4月10日に国会へ提出され、2026年7月15日に成立。暗号資産取引の規制を資金決済法から金商法へ移し、不公正取引規制やインサイダー取引規制を整備する。施行は公布から1年6か月以内で、まだ施行されていない。

成立・未施行

税制:20%の申告分離課税へ(適用前)

一定の暗号資産を20%の申告分離課税とし、損失の繰越も認める方向。適用は施行の翌年1月からで、2028年が見込まれる。現時点では総合課税のまま。

02 · OWNERSHIP

何を持っているのか?

SECの2026年1月の整理を軸に、トークンの見た目ではなく法的構造と公式な所有記録で分類します。

◎

信託受益権型(日本で最も多い器)

ひとことで言うと不動産などを信託に入れ、その「分け前を受け取る権利」をトークンにしたもの。株式ではない。

金商法上は「電子記録移転有価証券表示権利等」に整理される。日本のST市場は不動産を裏付けとするこの型が中心に育ってきた。

権利信託財産からの分配を受ける権利。議決権のような株主権ではない。
公式記録信託受託者と発行・管理基盤(Progmat・BOOSTRY 等)の記録。
ケネディクス Realty シリーズ三井物産デジタル・アセットマネジメント
◆

社債型

ひとことで言うと会社にお金を貸して利息を受け取る権利。株主にはならない。

発行体に対する債権をトークンにしたもの。ODXは2026年に社債STの取扱いを検討対象に挙げている。

権利利息と元本の支払いを受ける権利。
公式記録発行・管理基盤の記録と、振替制度の枠組み。
デジタル社債
◫

株式そのもののトークン化

ひとことで言うと米国のような「上場株そのものをトークンにする」取り組みは、日本では公表された事例を確認できていない。

日本の株式は振替制度(ほふり)で管理されており、その記録をトークンに置き換える枠組みは現時点で確認できていない。ここが日米で最も差がある部分。

権利該当なし(事例を確認できていない)
公式記録株式は振替機関(ほふり)の記録が正。
(公表された事例を確認できていない)
↔

決済資産(トークン化預金・ステーブルコイン)

ひとことで言うとSTそのものではなく、その代金を払うために使うお金の側。

ST の受け渡しと代金の支払いを同時に行うDvP決済で使われる。2026年7月の実証ではSMFGが想定する信託型ステーブルコインの規格がAvalanche L1上で使われた。

権利証券ではない。決済のための手段。
公式記録発行者(銀行・信託)の記録とチェーン上の記録。
DCJPY(トークン化預金)JPYC 等の円建てステーブルコイン

03 · TRADING ROUTES

どこで取引・決済されるのか?

所有モデルと取引会場は別軸です。同じ「トークン化証券」でも経路によってルールと決済が変わります。

国内でSTの二次流通が実際に成立している唯一の公表された場。取引所ではない。

  • 2023年12月に売買取引を開始。
  • 売買は取引参加証券会社を通じて行う。投資家が直接発注する場ではない。
  • これまでは不動産を裏付けとするSTが中心。
  • 2026年は社債ST・PEファンドST・動産ファンドSTなどへの拡大を掲げている。

証券と代金を同時に受け渡すDvP決済を、トークン化預金やステーブルコインで行う実証が複数走っている。

  • 2025年12月26日、トークン化預金(DCJPY)によるST決済の実発行検証で協業開始。
  • 2026年7月31日、ケネディクス・Progmat・Datachain が段階的実証の第一段階を完了。証券会社を介さない直接決済を検証した。
  • 決済にはSMFGが想定する信託型ステーブルコインの規格をAvalanche L1上で使用。
  • 商用化の判断は2026年内に行う予定とされている。まだサービスは開始していない。

これまで日本のSTは基本的に国内居住者しか買えなかった。その制約を外す動きがある。

  • SBI証券と大和証券がBOOSTRYと組み、シンガポールとの直接取引基盤を実証したと報じられている。
  • パブリックチェーンに接続し、法令・税制の面から整理したとされる。
  • 早ければ2027年の取引開始を検討と報じられている。開始は決定していない。
  • 出所は報道であり、当局の承認を示すものではない。

04 · REALITY CHECK

「トークン化で全部こうなる」は危険

24/7・即時決済・自己ウォレット・小口化は、すべてのモデルに一律で当てはまるわけではありません。

制度と実装の順番

従来 / 現在米国は制度(SECの免除令)が先に出て、実装がこれから。
トークン化で可能になること日本は実装の実証が先に動き、制度(改正法・税制)はまだ施行前。

重要な注意: 順番が逆であることが、日米を比べるときの要点。

何がトークンになっているか

従来 / 現在米国は上場株そのもの(同一CUSIP)。
トークン化で可能になること日本は不動産などを裏付けとする信託受益権が中心。株式そのものの事例は確認できていない。

重要な注意: 同じ「デジタル証券」でも中身が違う。

どこで売買するか

従来 / 現在米国は国法証券取引所とATS、そして免除に基づくTSV。
トークン化で可能になること日本はPTS(ODX「START」)。取引所での売買は行われていない。

重要な注意: PTSは取引所ではない。参加できる証券会社も限られる。

誰が買えるか

従来 / 現在米国は居住者向けの商品と、米国居住者に提供されない商品が明確に分かれている。
トークン化で可能になること日本のSTは基本的に国内居住者向け。越境で買えるようにする動きは検討段階。

重要な注意: 2027年開始を検討と報じられているが、決定ではない。

05 · ECOSYSTEM

エコシステム企業マップ

規制当局の「承認企業一覧」ではありません。各社が公表・届出した役割を、出典つきで整理しています。

稼働 / 提供中

ケネディクス / KDX ST パートナーズ

不動産STの主要な発行体。2026年7月にステーブルコインを使った直接決済の実証第一段階を完了。

開発中・承認前

SBI証券 / 大和証券

BOOSTRYと組み、海外投資家が日本のSTを買える仕組みを検討。2027年開始を検討と報じられている。

06 · LICENCES

どの登録・免許で動いているのか

登録・届出の効力発生・承認・免除は、どれも別の概念です。同じ「SEC が関わっている」でも意味が違います。

PTS

私設取引システム(PTS)

主な保有者大阪デジタルエクスチェンジ(ODX)
何ができるか取引所以外で有価証券を売買させる仕組み。STの二次流通はここで行われている。
どう取るか金商法上の認可が必要。

注意取引所ではない。参加できる証券会社も限られ、投資家が直接発注する場ではない。

第一種

第一種金融商品取引業

主な保有者証券会社(SBI証券・大和証券 ほか)
何ができるかSTを含む有価証券の売買・募集・引受などを行う。
どう取るか金商法に基づく登録。

注意STの販売はこの登録業者を通じて行われる。

信託

信託業(受託者)

主な保有者信託銀行(三菱UFJ信託銀行 ほか)
何ができるか不動産などを信託財産として預かり、受益権を発行する。日本のSTの土台。
どう取るか信託業法に基づく免許。

注意信託受益権は株式ではない。議決権のような株主権は伴わない。

基盤

発行・管理基盤(非登録の技術提供)

主な保有者Progmat / BOOSTRY
何ができるかSTの発行・保有記録・移転をブロックチェーン上で管理する基盤を提供する。
どう取るかそれ自体が金商業の登録を要するものではなく、登録業者に技術を提供する立場。

注意基盤事業者が規制当局に認定されているという意味ではない。

決済

決済手段(トークン化預金・電子決済手段)

主な保有者ディーカレットDCP(DCJPY)/ 信託型ステーブルコインの発行者
何ができるかSTの代金支払いに使う。証券と同時に受け渡すDvP決済を可能にする。
どう取るか改正資金決済法(2026年6月1日施行)の枠組み。

注意証券ではない。ST決済への利用はまだ実証段階で、商用サービスではない。

06 · REGULATION

制度・ルールのタイムライン

法令、SEC命令、SROルール、No-Action Letter、スタッフ見解、企業構想を同じ強さで扱わないため、ステータスを分けています。

有効

金商法改正が施行 ― STの法的な器ができる

「電子記録移転有価証券表示権利等」「電子記録移転権利」という概念が導入され、STが既存の証券規制の中に位置づけられた。

有効

改正資金決済法が成立(2026年6月1日施行)

ステーブルコインや暗号資産の仲介に関するルールを整備。6月13日に公布され、2026年6月1日に施行された。

提案段階

トークン化預金によるST決済の実発行検証へ

国内初として、DCJPYを使ったST決済の検証で協業を開始した。

提案段階

暗号資産を金商法へ移す法律案を国会提出

暗号資産取引の規制を資金決済法から金商法へ移管し、不公正取引規制やインサイダー取引規制を整備する内容。

開発中・承認前

SBI・大和が越境の仕組みを検討と報道

BOOSTRYと組み、シンガポールとの直接取引基盤を実証したと報じられた。早ければ2027年の取引開始を検討。報道であり当局の承認を示すものではない。

成立・未施行

同法が成立(未施行)

施行は公布から1年6か月以内。あわせて一定の暗号資産を20%の申告分離課税とする方向で、適用は施行の翌年1月から(2028年見込み)。

提案段階

証券会社を介さない直接決済の実証を完了(第一段階)

ケネディクス・KDX STパートナーズ・Progmat・Datachain が、STの受渡しとステーブルコインの決済をDvPで同時履行する検証を完了。SMFGが想定する信託型SC規格をAvalanche L1上で使用。商用化の判断は2026年内。

07 · SOURCES

一次情報ライブラリ

SEC・DTCC/DTC・NYSE/ICE・Nasdaqを最優先し、企業情報は企業公式として区別しています。

金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律案 説明資料

金融庁 · 2026-04 · 一次情報

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暗号資産制度に関するワーキング・グループ 資料

金融庁 · 2025-11-07 · 一次情報

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セキュリティトークン取引に係るPTS「START」の売買取引開始のお知らせ

大阪デジタルエクスチェンジ · 2023-12-25 · 一次情報

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2026年 ODXはセキュリティトークン市場の拡大に向けてギア・アップします!

大阪デジタルエクスチェンジ · 2026-01-14 · 一次情報

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Security Token Trading, START

大阪デジタルエクスチェンジ · 一次情報

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セキュリティトークンのセカンダリーマーケット取引におけるステーブルコインを活用したDvP決済に係る実証プロジェクト開始のお知らせ

大阪デジタルエクスチェンジ · 一次情報

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国内初のトークン化預金によるセキュリティトークン決済の実発行検証に関する協業開始について

ディーカレットDCP · 2025-12-26 · 企業公式

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パブリックブロックチェーン及びステーブルコインを活用した新たなデジタル証券スキームに関する協業について ― 商用化に向けた段階的実証の第一段階を完了 ―

KDX ST パートナーズ · 2026-07-31 · 企業公式

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SBIと大和証券、デジタル証券で対日投資促す 低コストの決済可能に

日本経済新聞 · 2026-07-07 · 企業公式

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Progmat デジタルアセット基盤

Progmat · 企業公式

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BOOSTRY ibet for Fin

BOOSTRY · 企業公式

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08 · METHODOLOGY

このサイトの読み方

最初に「何を持つか」を確認し、次に「どの取引ルートか」、最後に「公式ソースと現在の稼働状況」を確認してください。トークン化という技術ラベルだけでは、株主権・カウンターパーティーリスク・決済サイクルは判断できません。

1LEGAL HOLDING→2TRADING ROUTE→3AUTHORITATIVE SOURCE→4LIVE STATUS