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市場シンガポール市場
JPENES繁中DEFRKO

SINGAPORE TOKENISED SECURITIES MARKET MAP

シンガポールトークン化証券
市場構造マップ

新しい法律を作らず、既存の証券法をそのまま当てはめている市場です。制度より先に、官民のプロジェクトが動いています。

最終検証 2026-09-27 次回重点確認 Project Guardian の商用化事例/GL1 の運営組織設立
SAME ACTIVITY / SAME REGULATORY OUTCOMENEW STATUTE / NONETOKENISATION GUIDE / UPDATED 2025/11/14PROJECT GUARDIAN / 40+ INSTITUTIONSGL1 WHITEPAPER / 2024/05RETAIL ACCESS / NOT THE MODELSAME ACTIVITY / SAME REGULATORY OUTCOMENEW STATUTE / NONETOKENISATION GUIDE / UPDATED 2025/11/14PROJECT GUARDIAN / 40+ INSTITUTIONSGL1 WHITEPAPER / 2024/05RETAIL ACCESS / NOT THE MODEL

01 · STATUS

まず押さえる現在地

「承認済み」「ルールが有効」「本番稼働」は別です。ここを混ぜないのがこのサイトの基本ルールです。

有効

新しい法律は作らない ― 「同じ活動、同じリスク、同じ規制結果」

MASの指針は「Existing legal and regulatory requirements will apply to both tokenised and non-tokenised CMPs based on the principle of “same activity, same risk, same regulatory outcome”」と述べる。トークン化されても経済的な実質は変わらず、変わるのは作り方の形だけ、という立場。技術中立で、トークンの経済的実質を見て判断する。

有効

証券かどうかは、実質で見る

デジタルトークンが証券先物法(SFA)上の資本市場商品(CMP)に当たるかは、「a holistic examination of the token including its characteristics, intent and structure, as well as the bundle of rights」で判断する。当たれば、株式・社債・集団投資スキームの持分など、どの類型かまで特定する。

稼働 / 提供中

Project Guardian ― 制度ではなく、官民の実装

MASと業界の共同の取り組みで、40を超える組織が参加している。作業部会は資産運用(Schroders主導)、債券(ICMA主導)、外国為替(Ant Group・ISDA主導)の3つ。MASは「The live implementations offer tangible evidence of commercial viability, operational resilience, and regulatory alignment」としている。

有効

2024年11月に業界向けの枠組みを2本公表

Guardian Fixed Income Framework(債券市場でトークン化を実装するための業界ガイド)と Guardian Funds Framework(トークン化ファンドの実務指針)。法令ではなく、業界の実務の手引きである点に注意。

開発中・承認前

Global Layer One ― 共有台帳の構想段階

2024年5月のホワイトペーパーで示された、規制対象の金融資産・中央銀行マネー・商業銀行マネーを同じ台帳で扱う構想。BNY・Citi・J.P. Morgan・MUFG・SG-FORGEらが参加し、ECB・仏中銀・IMFの担当者が観察者として加わる。非営利組織の設立を検討する段階で、稼働しているインフラではない。

開発中・承認前

個人向けの市場としては作られていない

Project Guardian は卸売市場の取り組みであり、参加しているのは銀行・運用会社・市場インフラ。DBS Digital Exchange も会員制で、機関投資家と適格投資家を対象としている。制度が整っていることと、個人が売買できることは別。

02 · OWNERSHIP

そのトークンは何を証明しているのか?

SECの2026年1月の整理を軸に、トークンの見た目ではなく法的構造と公式な所有記録で分類します。

◆

トークン化資本市場商品

ひとことで言うと株式・社債・集団投資スキームの持分といった既存の資本市場商品を、分散台帳上のトークンとして作ったもの。新しい権利ではない。

MASは「Tokenisation generally involves the use of a software programme to create a digital token that constitutes or represents a CMP」と説明する。スイスのように新しい法的器を作るのでも、EUのように時限の免除を置くのでもなく、既存法の解釈で処理する。

権利元の資本市場商品と同じ権利。
公式記録分散台帳上のトークン。ただし台帳の記録そのものを証券と定める規定は無い。
トークン化資本市場商品(tokenised CMP)
◈

証券なら目論見書が要る

ひとことで言うとトークンがSFA上の証券に当たる募集は、免除がない限り、MASに目論見書を提出・登録する必要がある(SFA 243条)。

「トークンだから軽い」ということはない。形が変わっても募集規制は同じように働く、というのがこの市場の一貫した考え方。

権利投資者への開示義務は従来の証券と同じ。
公式記録目論見書はMASに登録される。
目論見書(prospectus)

03 · TRADING ROUTES

どこで取引・決済されるのか?

所有モデルと取引会場は別軸です。同じ「トークン化証券」でも経路によってルールと決済が変わります。

トークン化された証券・デリバティブ・集団投資スキームの持分を取引させる場は「organised market」に当たりうる。運営するには、MASの認可取引所か認定市場運営者である必要がある。

  • トークン化のための新しい区分ではなく、既存の枠をそのまま使う。
  • DBS Digital Exchange は会員制で、機関投資家と適格投資家が対象。

一次募集の場を運営する者は、該当する規制業務についてCMSライセンスが要る。顧客の商品を占有・管理する者は、カストディ業務のCMSライセンスが要る。

  • MASは活動の実質を見て、規制業務に当たるかを判断する。
  • 新しい仲介者が登場しても、当てはめる法律は変えない。

04 · REALITY CHECK

トークン化すると、何が変わって何が変わらないのか

24時間取引・即時決済・自分のウォレットで保有・小口購入。よく語られるこの4つは、どのモデルでも同じように起きるわけではありません。

器を作るか、当てはめるか

従来 / 現在スイスは民法に「台帳型有価証券」という新しい器を作った。
トークン化で可能になることシンガポールは器を作らず、既存の証券法を実質で当てはめる。

重要な注意: どちらも恒久的だが、成り立ちが逆。「制度がある」と聞いたとき、どちらの意味かで話が変わる。

プロジェクトと規則は別物

従来 / 現在Project Guardian の成果物は業界向けの枠組みで、法令ではない。
トークン化で可能になること法令に当たるのはSFAとその下位規則で、これはトークン化以前から存在する。

重要な注意: 「MASが認めた」という表現を見たら、規則なのかプロジェクトの成果物なのかを分けて読む必要がある。

05 · ECOSYSTEM

エコシステム企業マップ

規制当局の「承認企業一覧」ではありません。各社が公表・届出した役割を、出典つきで整理しています。

稼働 / 提供中

DBS Digital Exchange

DBSが運営する会員制のデジタル資産取引の場。機関投資家と適格投資家を対象に、デジタル資産の売買・トークン化・カストディを提供している。個人が直接売買する場ではない。

開発中・承認前

SGD テストネット

MASが、シンガポールドルのホールセールCBDCを含む共通の決済資産に金融機関がアクセスできるようにする市場テスト。DBS・OCBC・Standard Chartered・UOB が当初の参加者。

06 · LICENCES

どの登録・免許で動いているのか

登録・届出の効力発生・承認・免除は、どれも別の概念です。同じ「SEC が関わっている」でも意味が違います。

RMO

認定市場運営者(RMO)/認可取引所(AE)

主な保有者organised market を運営する者
何ができるかトークン化された証券・デリバティブ・CIS持分の売買の場
どう取るかMASの認可(AE)または認定(RMO)を受ける

注意どちらに当たるかは Guidelines on the Regulation of Markets(SFA02-G01)を参照する。

06 · REGULATION

制度・ルールのタイムライン

法令、SEC命令、SROルール、No-Action Letter、スタッフ見解、企業構想を同じ強さで扱わないため、ステータスを分けています。

有効

MAS がデジタルトークンの規制上の位置づけを明確化

証券先物法の規制対象に当たるトークンの募集・発行はMASの規制を受ける、と表明した。ここからの一貫した立場が現在まで続いている。

有効

MAS がトークン化の商用化支援策を公表

Guardian Wholesale Network、GL1の拡大、2つの業界枠組み(GFIF・GFF)、SGDテストネットの4本。いずれも法令ではなく、実装と枠組みの整備。

07 · SOURCES

一次情報ライブラリ

SEC・DTCC/DTC・NYSE/ICE・Nasdaqを最優先し、企業情報は企業公式として区別しています。

08 · METHODOLOGY

このサイトの読み方

最初に「何を持つか」を確認し、次に「どの取引ルートか」、最後に「公式ソースと現在の稼働状況」を確認してください。トークン化という技術ラベルだけでは、株主権・カウンターパーティーリスク・決済サイクルは判断できません。

1LEGAL HOLDING→2TRADING ROUTE→3AUTHORITATIVE SOURCE→4LIVE STATUS